| @介護保険制度 ねたきりや痴呆などのために、介護や日常生活における支援が必要 な人が、その状況に応じ、保健・医療・福祉に関するサービスを受けら れる制度です。 |
| A介護保険に加入する人 1.65才以上の人 ・・・第1号被保険者として加入します 2.40才以上、65才未満の人で、健康保険に加入している人 ・・・第2号被保険者として加入します |
| B介護保険によるサービスを受けられる人 1.第1号被保険者の場合 ・・・要介護状態にある人 (ねたきりや痴呆などのために常に介護が必要な状態) ・・・要支援状態にある人 (日常生活に支援が必要な人) 2.第2号被保険者の場合 ・・・法律で定められた特定の病気にかかられた方 |
| C介護保険のサービスを受けるには 1.申 請 市区町村の担当窓口に、本人又はご家族が申請します。また、指定 機関に申請を代行してもらうことができます。 2.訪問調査 担当者又は市区町村から委託を受けたケアマネージャーが本人を訪 問、日常生活動作などについて調査します。 3.審査判定 調査結果に基づき、申請者に介護が必要かどうか、必要ならどの程 度の介護が必要なのか、介護認定審査会が判定します。 4.認 定 市町村は介護認定審査会から通知された結果を元に、要介護認定を 行い、保険証に要介護度等を記載して本人に通知します。 5.ケアプランの作成 ケアマネージャー又は本人が要介護度の程度や本人の状況に応じて、 個人別のケアプランを作成し、ケアプランに沿ったサービスを受け ることになります。 |